遺言はなぜ必要か

遺言書がなければ、民法で定めた法定相続人間で協議して決めることになります。
相続人の中には遠くに住んでいる方、親族でも顔も合わせたこともない方等、協議に相当時間が
かかる場合があります。
これに対して、遺言書が作成されてあれば、遺言の内容に従って相続財産が引き継がれることに
なります。
例えば、介護の世話をしてくれた長男の嫁に遺産をあげたい。かわいい孫にあげたい。
とてもお世話になった知人にあげたい。これらは遺言がなければ実現することはできません。
遺言は相続人の負担を軽減し、紛争の防止になります。
また、遺言書を作成した本人にも、安心した生活や療養をもたらすことになります。
遺言書を作成することは、死後の事務処理や、事業の承継を円滑なものにすることができます。



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