自筆遺言書

メリット
自筆遺言書は、自分で自由に作成できて、費用も掛からない。
デメリット
紛失や偽造、変造や隠避・破棄の危険性がある。
家庭裁判所で検認の手続きが必要となる。
要件を満たしていない場合は無効となる。

作成方法
・全文を自筆する。家族に手伝ってもらって作成したものは無効となる。
・日付を入れる。令和5年9月吉日などは無効。また年号の入っていないものも無効となる。
・自筆で署名して押印する。
記載内容での注意事項
・「自宅は長男にまかせる。」、あるいは「相続させる。」との表現は、どの不動産を指しているか分からない
ので、財産を特定する際は、不動産登記簿どおりに記載する。
・預貯金の場合は、後日紛争防止のため、銀行名、支店名及び口座番号を明記する。
・夫婦であっても、別々の遺言書を作成する。

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