法定相続人は誰になるのか
相続が発生したとき、誰が相続人になるかは民法で決められています。この民法で定められている
相続人を法定相続人といいます。(民法第887条、第889条、890条)
1 法定相続人
◎配偶者(夫または妻)は常に相続人になります。
・婚姻届けのない内縁の夫や妻は相続人とはなりません。
◎第一順位~子ども
・子どもの中にすでに死亡した者がいるときは、その者の子(つまり孫)が相続人となります。
(代襲相続)
・義理の子(婿・嫁)や配偶者の連れ子は相続人になりません。
◎第二順位~直系尊属(父・母)
・子や孫等が1人もいなければ父母が相続人となり両方亡くなっている場合は祖父母が相続人となります。
・義理の父母(舅・姑)は相続人になりません。
◎第三順位~被相続人の兄弟姉妹
・第一順位、第二順位が1人もいなければ被相続人(死亡者)の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の中にすでに死亡している者がい場合は、その子(甥・姪)が相続人となる。
(そのまた子は再代襲しません。甥・姪まででストップ)
2 法定相続人が引き継ぐ財産割合は
◎配偶者のみ → 全部
◎子(または孫)のみ → 全部
◎直系尊属(父母または祖父母)のみ → 全部
◎配偶者と子(または子) → 配偶者1/2
子(または孫)1/2(人数により均分)
◎配偶者と直系尊属 → 配偶者2/3
直系尊属1/3(人数により均分)
◎配偶者と兄弟姉妹(または甥・姪) → 配偶者3/4
兄弟姉妹(または甥・姪)1/4(人数により均分)
以上のように遺言がなければ、民法で定められた法定相続人間で協議して決めることになります。
これに対して、遺言書が作成されていれば、遺言の内容に従って相続財産が引き継がれることに
なります。
例えば、「介護の世話をしてくれた長男の嫁にも遺産をあげたい。」「かわいい孫にもあげたい。」
「とてもお世話になった知人にあげたい。」これらは遺言がなければ実現しません。
遺言書を作成することは、死後の事務処理や事業の継承を円滑なものにすることができます。