法務局の遺言書保管制度について
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と、公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は
・手軽に書ける
・全文を本人が自書する
・手数料がかからない
などのメリットがありますが、
・相続人に、発見されないおそれがある
・誰かに、改ざんされるおそれがある
・紛失、亡失のおそれがある
・遺言者の死亡後、家庭裁判所で、検認の手続きが必要となる
などのデメリットがあります。
そこで、令和2年7月に、自筆遺言書保管制度が創設されました。
自筆で作成した、大切な遺言書を
①安い 3,900円で法務局が保管
②親切 相続時に、遺言者が指定した相続人などに通知(申請時に要申出)
③簡単 相続手続きに使用できる遺言書情報証明書の発行
④家庭裁判所の、検認の手続きが不要
このような制度です。
遺言者における保管申請の手続きは、次のようになります。
①遺言書を作成
A4版用紙、片面使用、上下左右に余白(左20㍉、上5㍉、右5㍉、下10㍉)
ボールペン等消えない筆記用具使用
②添付書類取得
遺言者の本籍地及び、筆頭者の記載のある住民票
③申請書の作成
法務省のHPにあります。書き方見本を見ながら作成。
④本人を確認できる書類を準備
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等
⑤申請する遺言書保管所へ、希望の日時を予約
手続き完了後、「保管証」交付されますので、大切に保管
遺言者死亡後の、遺言書の写しの取得手続き
①指定者通知や遺言書保管事実証明書などにより、保管の事実を確認
②請求する保管場所を決める
(どこの遺言書保管場所でも請求可)
③請求書を作成
④本人であることを確認できる書類の準備
マイナンバーカード、運転免許証等
⑤添付書類の準備
・遺言者の出生時から死亡時までの戸籍(除籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票の写し
⑥申請する保管場所に予約の連絡
⑦手数料1,400円
取得後は、証明書を相続手続きに使用できます。