遺言執行者の義務
遺言執行者は、相続が発生した場合何をしなければならないか。
1 遺言執行者に就任した旨を、全ての相続人に通知
※令和元年7月の民法改正により、通知することが義務付けられました。
2 遺言執行者は、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知
※遺言の内容を相続人に知らせなければなりません。
具体的には、遺言書のコピーを添付して通知することが考えられます。
3 相続人を確定
被相続人(遺言者)の出生から死亡までの、戸籍等を取得。
相続人の戸籍取得。
4 相続財産の確定
何が、いくらあるか、相続財産を確定します。
5 財産目録の交付
財産が確定したら、財産目録を作成して相続人に交付します。
6 遺言内容の執行
・法務局への登記手続き
・各金融機関に対する解約手続き、分配
・株式の名義変更
・換価手続き等
7 相続人全員に完了の業務報告
遺言執行者は、遺言の内容を正確に実現するために、必要な手続きを行います。
遺言者の意思と、相続人の利益が対立する場面においても、遺言執行者は遺言者の意思に従って
職務を行います。
相続人のために、遺言執行者は仕事をするのではなく、あくまでも遺言者の意思に基づいて仕事を
するということになります。