予備的遺言について

予備的遺言とは、相続人または受遺者が、遺言者の死亡以前に死亡する場合等に備えて、遺言者があらかじめ、財産を
相続させる者又は受遺者を予備的に定めておく遺言になります。
この予備的遺言が、今後の遺言事務において重要となってきます。

予備的遺言が無く、相続人が遺言者より先に死亡した場合に、その遺言は効力を生じません。
相続法上「相続人又は受遺者は、被相続人の死亡時(相続開始時)に存在していなければならない。」
という原則があります。これを同時存在の原則といいます。
この同時存在の原則からすると、被相続人の死亡時以前に死亡した受遺者は、遺贈を受けることはできません。
民法994条1項で、遺贈者の死亡前に受遺者が死亡するか、同時に死亡するときは、遺贈は無効となると規定して
います。

遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合、遺言における同時存在の原則により遺言は効力を生じません。
このような場合、法定相続における代襲相続制度のように、受遺者の相続人が遺贈を受けられるのではないかと
考えられますが、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時は、遺言そのものの効力が生じないこととなります。
そもそも遺言者の意思は特定の受遺者その人に対して遺贈するものですから、受遺者の相続人は遺贈を受けることは
出来ません。

これに対して、遺言者が「遺言者の死亡前に、受遺者が死亡したときは、その相続人に遺贈する。」との遺言者の
意思が表明されているときは、受遺者の相続人が受遺者となります。

遺言書が無効になると、相続人が集まって協議をして決めることになります。
こうなると、せっかく作っておいた遺言書が効力を生じない事になります。
遺言書を無効にしないようにするために、予備的遺言が必要となってくるのです。 


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