子どものいない夫婦の遺言

子どものいない夫婦は、遺言書がなければ、相続人は残された配偶者と義理の父母になりますが、義理の父母がなくなっている
場合は、義理の兄弟姉妹あるいは甥姪になります。
残された配偶者だけが相続人と思っている方が多いと思いますが、それは誤りです。
配偶者にとって、義理の兄弟姉妹、あるいは甥姪と協議することは、とても厄介なことです。
特に70代~80代の方は兄弟姉妹が多く、その兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子ども(甥や姪)が相続人になります。
相続人が10人を超えることはざらです。相続人を調査するだけでも大変なことになります。
遠くに住んでいる、一度も顔を合わせたことがない、連絡を取るだけでも大変な事でなかなか話しがまとまらなく、長引いてしまうのが現状のようです。
そのためには、遺言で「すべての財産を妻(あるいは夫)に相続させる」旨の遺言書を作成していれば、死後の事務処理が円滑に進められます。
子どものいない夫婦の方は、ぜひ遺言書作成をおすすします。

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